道路封鎖の写真

インドネシア政府は7月1日にジャワ島とバリ島を対象に7月3日~7月20日まで緊急活動制限(PPKM)を行うと発表しました。

この記事では、緊急活動制限の中で、特に日本人滞在者やバリ島に渡航される方に関係する項目の概略を紹介いたします。また、記事の後半では日本領事館から送られてきたメールも転載いたします。

緊急活動制限の概略

国内移動について

都市間をまたぐインドネシア国内の長距離移動をする場合、ワクチン接種済みの証明書提示が求められます

◆飛行機での移動の場合
ワクチン接種済み証明書の提示と、出発48時間以内に検体採取したPCR検査陰性証明書の提示が求められます。

◆バスなどの陸路による移動の場合
ワクチン接種済み証明書の提示と、出発24時間以内に検体採取した迅速抗原検査陰性証明書の提示が求められます。

外国からの渡航について

インドネシア国外から入国する外国人は、ワクチン接種を2回受摂取したことを証明する書類が必要です。
ワクチン接種を受けていない外国人は入国できません。
また、入国後8×24Hの強制隔離滞在とその間2かいのPCR検査が義務付けられています。

日本への帰国について

日本への帰国等で出国する場合も、ワクチン接種の証明書提示が求められています。
ただし、ワクチン接種を日本で受ける方、子供や持病の関係でワクチン接種が受けられない方が帰国できないという問題があり、現在日本大使館とインドネシア政府との間で協議が持たれています。

(2021.7.6追記)
大使館の交渉により、日本帰国者のワクチン接種証明書提示は免除となりました。
ただし、まだ国内移動でのワクチン接種が必要となっており、バリ島などジャカルタ以外のエリアから日本帰国する場合は接種証明が必要となっています。この点も大使館が引き続き交渉しているとのことです。

市民生活への制限(一部)

  • 完全在宅勤務
  • ショッピングモールの閉鎖
  • スーパーの営業時間を8:00までとする
  • レストラン、ワルンでの店内飲食禁止(テイクアウトのみ)

日本領事館からのお知らせ(転載)

7月2日発行のお知らせ

CR検査の陰性証明書が、その他の交通機関による移動では出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書が求められるとなっています。
●7月1日、今回の発表と平行して、法務人権省デンパサール支局は、外国人の各種規則違反に対しても緊急活動制限期間内は更に厳格に取り締まるとの方針を発表しています。

1.7月1日、ルフット海洋・投資担当調整大臣は、国内において新型コロナウイルス感染が急拡大している現状を受け、新規感染者数の更なる増加抑制のため、ジャワ島及びバリ島を対象に、7月3日から7月20日まで、緊急の社会活動制限を行うと発表しました。

2.今回の発表では、必須分野以外の活動については、完全在宅勤務、ショッピング・モールの閉鎖、スーパー営業時間の午後8時までの制限、飲食店での店内飲食禁止とされました。また、公共交通機関による長距離の国内移動については、ワクチン接種証明書の提示が求められるとともに、飛行機による移動では出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書が、その他の交通機関による移動では出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書が求められるとなっています。

3.対象地域は、ジャワ島及びバリ島のほぼ全域となっています。ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市)、バンドン県・市、スマラン市、スラバヤ市、デンパサール市などが対象地域に含まれています。

4.緊急活動制限の概要は、以下のとおりです。
(1)対象地域
ジャワ島及びバリ島の全県・市の中で、レベル4に指定された48県・市及びレベル3に指定された74県・市

(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、隔離業務を行わないホテル、輸出指向産業)以外の活動は、100%在宅勤務。
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野については、50%までの出勤を認める。
エ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。
オ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、営業時間は午後8時まで、収容人数を50%に制限。薬局は24時間営業可。
カ ショッピング・モールは閉鎖。
キ 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピング・モール内の店舗でも、テイクアウトまたはデリバリーのみ。店内飲食は禁止。
ク 建設活動は、100%の活動可。
ケ 礼拝施設は閉鎖。
コ 公園、観光地等の公共施設は閉鎖。
サ 多数の人が集まる芸術・文化・スポーツ・社会活動は、禁止。
シ 公共交通機関の定員は、70%までに制限。
ス 結婚披露宴は、出席者を30名までに制限し、会場での食事は禁止。
セ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動においては、最低1回目のワクチン接種の証明書(ワクチン・カード)の提示を求めるとともに、飛行機での移動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関での移動については出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。
ソ 自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止。
タ 隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限を継続。
(当館注:バリ州政府によれば、自治組織単位である「隣組:RT」はバリ州においては「バンジャール」、「RW」は「村(desa)/行政村(Kelurahan)」に置き換えられるとのこと。)

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

6.7月1日、インドネシア政府法務人権省デンパサール支局は、緊急活動制限期間内は、外国人の活動制限違反や保健プロトコール違反に対して、取締りを更に厳格化し、事前警告なしで国外退去処分を行う等の発表をしています。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

7月5日発行の追加のお知らせ

●7月4日、インドネシア政府は、国内外の移動を強化する通達を発出しました。
●インドネシア入国には、ワクチン接種証明書の提示が条件とされ、入国後の指定宿泊施設での隔離期間を8×24時間に延長するとされました。
●また、インドネシア国内滞在中の外国人が国内外へ移動する場合、インドネシア国内でワクチン接種を行わなければならないとされています。
●各種理由でワクチン接種ができない、又は間に合わない外国人に対する措置をどのようにとるのかについて、現在インドネシア政府に対して見直しを働きかけるところです。進展が得られ次第、随時お知らせしていきます。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、7月4日付け通達(第8号通達への追加通達)を発出し、新型コロナウイルスの変異株の感染拡大を踏まえ、外国人の入国及び出国規制を強化すると発表しました。この規制強化措置は、7月6日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.この追加通達では、インドネシア入国には、2回接種を完了したことが確認できるワクチン接種証明書の提示が条件とされたほか、入国後の指定宿泊施設での隔離期間が8×24時間に延長されるとなっています。また、インドネシア国内滞在中の外国人が国内及びインドネシア国外へ移動する場合、インドネシア政府主導無料ワクチンプログラムまたは企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラムによるワクチン接種を行わなければならないとしています。なお、ワクチン接種年齢に満たない子どもの扱いについては、この通達では規定されておらず、インドネシア政府の説明によると、国内・国外移動のいずれも行うことができないとされています。

3.主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国後の隔離期間 
インドネシア入国後、政府の承認を得た隔離指定ホテルにおいて、8×24時間隔離を行う(費用は自己負担)。PCR検査は、隔離の1日目及び7日目に行われる。
(2)ワクチン接種義務
ア 外国人は、ワクチン接種が2回とも完了したことを示す証明書またはカードを提示することを入国の条件とする。
イ インドネシア国内に滞在している外国人が国内または外国へ移動する場合、政府主導無料ワクチンプログラムまたは企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラムのいずれかにより、ワクチン接種を行わなければならない。
ウ ワクチン接種証明書またはカードの提示義務は、相互主義の原則に基づき、閣僚級の外国高官の公式訪問に関連する外交査証または公用査証保持者およびトラベル・コリドー・アグリーメントの枠組により入国する外国人には適用されない。
(3)インドネシア人については、入国後の隔離は8x24時間に延長されたほか、入国時にワクチン接種を行っていない場合、隔離期間中の2回目のPCR検査の陰性が証明された後にワクチン接種を行うとされています。

4.今回の措置には、日本へ一時帰国をしてワクチンを接種しようとする方がインドネシアを出国できなくなることをはじめとして、重大な問題があるところ、外国人の国際的な往来の障害とならないよう、在インドネシア日本国大使館を通じてインドネシア側に見直しを働きかけるところです。進展が得られ次第、随時お知らせしていきます。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar