2022年3月8日よりVOA(到着ビザ)での入国解禁
その他最新ビザ情報を紹介します
ビザとは、外国人が入国する際に必要な入国審査用の資料の一つです。
世界的なパンデミックのためバリ島では外国からの渡航者の入国制限を行ってきましたが、2022年3月8日より到着空港で取得できるVOA(到着ビザ)の発給が再開されました。
ただしワクチン接種、PCR検査等まだ入国には条件があります。
このページでは、最新のバリ島入国ビザ情報を紹介いたします。
バリ島に渡航を計画されている方は、ご一読ください。
<目次>
感染症予防に伴う入国規制について
入国条件
2022年3月9日現在、海外よりバリ島に入国する場合は以下の条件をクリアーしておかなくてはいけません。
- 2回以上のワクチン接種済み、かつ2回目の接種から14日以上経過している事。
- 渡航前48時間以内に検体したPCR検査が陰性である事。
- 5億ルピア以上の補償があるコロナ感染症対応の医療保険に加入している事。
- 入国時にPCR検査を受ける事。
- 入国時に有効なビザ(VOAもしくは訪問ビザ)を所有している事
以上の条件で入国した観光客は、入国時のPCR検査結果が出るまで、ホテル等で待機していなくてはいけません。(空港での待機は不要)
結果が陰性だった場合、以降は隔離や待機はありません。
VOA(到着ビザ)について
日本国籍の方で、観光目的でバリ島に入国される方は、バリ島の空港でVOA(到着ビザ)を取得します。
ビザ取得に必要な書類や取得方法は「バリ島入国者はVOA(到着ビザ)を取得する」で紹介しております。
訪問ビザ(B211Aビザ)について
VOA(到着ビザ)では60日までしか滞在できませんが、それ以上の長期滞在をされる方は訪問ビザ(B211Aビザ)の取得が必要です。
ビザ取得方法については「60日以上の中期滞在は訪問ビザ(B211Aビザ)を取得する」をご覧ください。
バリ島入国の規制や日本帰国の水際対策は、都度変更されており、渡航に際しては最新情報の確認が必要です。
2022年04月01日現在の入国規制や水際対策について、以下ページにて詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
バリ島&日本での隔離待機不要!ますますバリ島渡航がしやすくなりました
ビザとは何か?
ビザとは、外国人が入国する際に行う入国審査のための推薦状のようなものです
入国審査では、過去の犯罪歴や思想など多方面にわたって検査し、その人が入国しても問題ないかを判断します。
しかし、その場でいちいち犯罪歴や思想などを調べるわけにはいきませんので、あらかじめ海外の大使館で調べておき、問題ないと判断した場合、ビザが支給されます
入国時はパスポートとビザなどの資料を基に、入国審査官が入国を許可します。
場合によってはビザがあっても入国が許可されない事もあります
ビザ免除制度は現在停止中
従来、日本人観光客で滞在日数が30日以内の方はビザ取得が免除されていました。
しかし2022年3月現在、世界的なパンデミック対策のためビザ免除制度は中止となっております。
バリ島入国者はVOA(到着ビザ)を取得する
日本国籍の観光客はバリ島到着時に空港で、VOA(到着ビザ・Visa on Arrive)を取得します。
このビザは、最大30日間の滞在ができますが、30日の期限が来る前にバリ島内の入国管理事務所にて延長手続きをすればさらに30日間の滞在が許可されます。
つまり、最大60日間の滞在が可能となります
- 到着ビザ取得に必要なもの(2022年4月1日現在)
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- 有効残存期間が6ヶ月以上あるパスポート
- ワクチン接種証明書(英文)
- 出発の48時間以内に行ったPCR検査陰性証明書(英文)
- 5億ルピア以上の補償があるコロナ対応医療保険の保険証(英文)
- ビザ取得代金Rp500.000
- 帰国するための航空券や予約表、旅程表など帰国便の日程がわかるもの
- 到着ビザ取得の場所
- バリ島の空港に到着したあと、入国審査会場入り口にある到着ビザ(VOA)所得ブースで取得します。
「Visa On Arrival」という表示が出ていますので、すぐにわかると思います。 - 到着ビザ取得の注意事項
- ビザ取得時や入国審査時に、滞在目的を聞かれることがあります。このビザでは仕事はできませんので、間違っても「仕事」とは答えないようにしてください。「観光旅行」と答えるのが一番無難です。
60日以上の中期滞在は訪問ビザ(B211Aビザ)を取得する
60日以上の長期滞在する場合は訪問ビザ(B211Aビザ)を取得します。
このビザは最大60日間の滞在ができますが、60日の期限が来る前に入国管理事務所にて手続きを行えば30日間の滞在延長ができます。
この延長手続きは4回までできますので、最初の60日と合わせて最大180日間の滞在が可能となります。
このビザではバリ島で仕事をする事はできませんので、ご注意ください
訪問ビザ(B211Aビザ)は、政府指定の旅行会社のスポンサーが必要ですので、ビザエージェントに依頼して取得します。
おススメのビザエージェントはこちら
>>【バリ島のビザ取得サービス】バリ島移住.com
バリ島で仕事をするのなら就労ビザ
バリ島で仕事をする場合は、就労ビザの取得が必要です。
就労ビザと労働許可証(ワークパーミット・IMTA)があって、初めてバリ島での仕事が可能となります。
就労ビザを取得するには、インドネシア籍の企業のスポンサーが必要になりますので、バリ島の会社に就職するか、自身で会社を立ち上げる必要があります。
就労ビザ及びIMTAがない状態で仕事をしていたら、違法就労となり、罰金や強制送還となる事があります。
就労ビザでの滞在可能期間は30日間です。
滞在期限が切れる前に入国管理事務所にて暫時居住許可(KITAS)を取得します。
KITASは最長1年間の滞在ができ、延長手続きを取る事により、最長5年間の滞在ができます。
- 就労ビザ取得に必要なもの(取得者が用意するもの)
-
- パスポート
- パスポート全面のコピー
- 英文履歴書
- 前職場からの推薦状
- 生命保険証のコピー
- 英文の卒業証明書
- 証明写真
55歳以上で仕事をしないのならリタイアメントビザ
仕事をリタイアして、余生をバリ島でのんびり暮らそうという方向けのビザがリタイアメントビザです。
このビザでは仕事はできませんが、ロングステイを楽しむ事ができます。
このビザでは最長30日間の滞在ができますが、滞在期間が切れる前に入国管理事務所でKITAS(暫時居住許可)を取る事により1年間の滞在ができます。
また、KITASは延長が可能で、最長5年間の滞在をする事ができます。
- リタイアメントビザ取得の条件
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- 満年齢が55歳以上
- 健康保険、生命保険に加入していること
- 月額$1500以上の年金受給者または支払い能力のある人
- インドネシア人を使用人として雇用する事
- 指定された地域にて月額$500以上の宿泊施設を賃貸する事
- インドネシア国内にて仕事をしないこと
- 指定された旅行代理店が保証人となる事
まとめ
ビザについて、ざっくりとまとめてみました
- ビザとは入国審査のための推薦状
- ビザ免除制度は現在停止中
- 観光旅行なら到着ビザ(VOA)を取得する
- 60日以上の長期滞在は訪問ビザ(B211Aビザ)を取得
- それ以上の滞在は就労ビザやリタイアメントビザの取得が必要
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