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バリ島のビザについて、種類や取得方法などを解説

バリ島の最新ビザ情報を紹介します

ビザとは、外国人が入国する際に必要な入国審査用の資料の一つです。

世界的なパンデミックのためバリ島では一時期外国からの渡航者の入国制限を行ってきましたが、2022年3月8日よりVOA(到着ビザ)の発給が再開され海外からの観光客受け入れがスタート。
さらに2022年11月9日よりオンラインでVOAが取れるe-VOAも開始。

このページでは、最新のバリ島入国ビザ情報を紹介いたします。
バリ島に渡航を計画されている方は、ご一読ください。

現在の入国条件について

入国条件

2023年03月13日現在、海外よりバリ島に入国する場合は以下の条件をクリアーしておかなくてはいけません。

  • 有効期限が6カ月以上残っているパスポートを所持していること
  • 入国時に有効なビザ(VOAもしくは訪問ビザ)を所有している事

2023年6月9日をもちまして、ワクチン接種証明書の提示とアプリSatu Sehatのインストールは必要なくなりました。

VOA(到着ビザ)について

日本国籍の方で、観光目的でバリ島に入国される方は、VOA(到着ビザ)の取得が必要。
ビザ取得に必要な書類や取得方法は「バリ島入国者はVOA(到着ビザ)を取得する」で紹介しております。

訪問ビザ(B211Aビザ)について

VOA(到着ビザ)では60日までしか滞在できませんが、それ以上の長期滞在をされる方は訪問ビザ(B211Aビザ)の取得が必要<です。
ビザ取得方法については「60日以上の中期滞在は訪問ビザ(B211Aビザ)を取得する」をご覧ください。

バリ島入国ビザや条件については、都度変更されており、渡航に際しては最新情報をご確認ください。/p>

ビザとは何か?

ビザとは、外国人が入国する際に行う入国審査のための推薦状のようなものです

入国審査では、過去の犯罪歴や思想など多方面にわたって検査し、その人が入国しても問題ないかを判断します。
しかし、その場でいちいち犯罪歴や思想などを調べるわけにはいきませんので、あらかじめ海外の大使館で調べておき、問題ないと判断した場合、ビザが支給されます

入国時はパスポートとビザなどの資料を基に、入国審査官が入国を許可します。
場合によってはビザがあっても入国が許可されない事もあります

ビザ免除制度は現在停止中

従来、日本人観光客で滞在日数が30日以内の方はビザ取得が免除されていました。
しかし2022年11月現在、めビザ免除制度は中止となっております。
観光客の短期滞在でも、VOA(到着ビザ)の取得が必要です。

バリ島入国者はVOA(到着ビザ)を取得する

日本国籍の観光客はVOA(到着ビザ・Visa on Arrive)を取得します。
このビザは、最大30日間の滞在ができますが、30日の期限が来る前にバリ島内の入国管理事務所にて延長手続きをすればさらに30日間の滞在が許可されます。
つまり、最大60日間の滞在が可能となります

VOA(到着ビザ)取得に必要なもの(2022年11月9日現在)
  • 有効残存期間が6ヶ月以上あるパスポート
  • ビザ取得代金Rp500.000(円、米ドル、クレジットカードでも可)
  • 帰国するための航空券や予約表、旅程表など帰国便の日程がわかるもの
VOA(到着ビザ)取得の方法
VOAの取得方法は現在2つの方法があります。
・空港の入国審査会場にあるVOA取得ブースで取得する。
・事前にオンラインで取得する(e-VOA)
空港の窓口は混み合いますので、事前にオンラインでe-VOAを取得しておくことをお勧めします。
e-VOAの取得方法はこちらのe-VOA取得方法をご覧ください。

60日以上の中期滞在は訪問ビザ(B211Aビザ)を取得する

60日以上の長期滞在する場合は訪問ビザ(B211Aビザ)を取得します。
このビザは最大60日間の滞在ができますが、60日の期限が来る前に入国管理事務所にて手続きを行えば60日間の滞在延長ができます。
この延長手続きは2回までできますので、最初の60日と合わせて最大180日間の滞在が可能となります。

このビザではバリ島で仕事をする事はできませんので、ご注意ください

訪問ビザ(B211Aビザ)は、スポンサーが必要ですので、ビザエージェントに依頼しての取得をお勧めします。

おススメのビザエージェントはこちら
>>【バリ島のビザ取得サービス】バリ島移住.com

バリ島で仕事をするのなら就労ビザ

バリ島で仕事をする場合は、就労ビザの取得が必要です。
就労ビザと労働許可証(ワークパーミット・IMTA)があって、初めてバリ島での仕事が可能となります。

就労ビザを取得するには、インドネシア籍の企業のスポンサーが必要になりますので、バリ島の会社に就職するか、自身で会社を立ち上げる必要があります。
就労ビザ及びIMTAがない状態で仕事をしていたら、違法就労となり、罰金や強制送還となる事があります。

就労ビザでの滞在可能期間は30日間です。
滞在期限が切れる前に入国管理事務所にて暫時居住許可(KITAS)を取得します。
KITASは最長1年間の滞在ができ、延長手続きを取る事により、最長5年間の滞在ができます。

就労ビザ取得に必要なもの(取得者が用意するもの)
  • パスポート
  • パスポート全面のコピー
  • 英文履歴書
  • 前職場からの推薦状
  • 生命保険証のコピー
  • 英文の卒業証明書
  • 証明写真

60歳以上で仕事をしないのならリタイアメントビザ

仕事をリタイアして、余生をバリ島でのんびり暮らそうという方向けのビザがリタイアメントビザです。
このビザでは仕事はできませんが、ロングステイを楽しむ事ができます。

このビザでは最長30日間の滞在ができますが、滞在期間が切れる前に入国管理事務所でKITAS(暫時居住許可)を取る事により1年間の滞在ができます。
また、KITASは延長が可能で、最長5年間の滞在をする事ができます。

リタイアメントビザ取得の条件
  • 満年齢が60歳以上
  • 健康保険、生命保険に加入していること
  • 月額$1500以上の年金受給者または支払い能力のある人
  • インドネシア人を使用人として雇用する事
  • 指定された地域にて月額$500以上の宿泊施設を賃貸する事
  • インドネシア国内にて仕事をしないこと
  • 指定された旅行代理店が保証人となる事

まとめ

ビザについて、ざっくりとまとめてみました

  • ビザとは入国審査のための推薦状
  • ビザ免除制度は現在停止中
  • 観光旅行なら到着ビザ(VOA)を取得する
  • 60日以上の長期滞在は訪問ビザ(B211Aビザ)を取得
  • それ以上の滞在は就労ビザやリタイアメントビザの取得が必要
  • 長期滞在用のビザについては>>ロングステイ用のビザ

この記事の監修:とりただし
バリ島旅行アドバイザー

2008年にバリ島移住。現地旅行会社に勤務後、ウブドにてバリ島旅行や長期滞在に関してブログ、FaceBook、Twitter、Instagram,YouTube等で情報発信中。

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